定期保険・終身保険
必要補償額 支出―収入
1.支出
1.残された家族の生活資金・その他
年間生活費は、住居費と子どもの教育費は除いて計算する。
年間生活費平均…夫婦共働き世帯約360万、世帯主のみ働いている世帯約321万
残された家族の生涯生活費は配偶者の生活費+子どもの生活費
配偶者の生活費(現在の5割で計算) 年間生活費×0.5×(85歳―現在の配偶者の年齢)
子どもの生活費(現在の2割で計算) 年間生活費×0.2×(22歳―現在の末子の年齢)
2.残された家族の生涯住居費
マイホームを購入し団体信用生命保険に入っている場合は必要なし
3.子どもの教育費
進学先によって計算する
4.気持ちの金額…子どもの結婚資金など
平均的な結婚準備資金…一人あたり200万
5.死亡整理金
平均的葬式費用…286万
2.収入
1.遺族年金
a)遺族厚生年金
受給できる人
厚生年金に加入中である人または厚生年金加入者であった人が死亡し、その人によって、死亡当時、生計を維持されていた次の人
(1)配偶者 ・故人死亡当時の年齢が55歳以上の夫
・妻は年齢制限なし
(2)子供 ・18歳までの未婚の子
・20歳未満の障害等級が1級・2級の障害の状態の未婚の子
(3)父母 ・故人死亡当時の年齢が55歳以上の父母
(4)孫 ・18歳までの未婚の孫
・20歳未満の障害等級が1級・2級の障害の状態の未婚の孫
(5)祖父母 ・故人死亡当時の年齢が55歳以上の祖父母
尚、夫、父母、祖父母は年金の受給権ができても60歳までは支給停止になります。
遺族厚生年金の概算方法
夫の平均標準報酬月額×1.6×(65歳-配偶者の年齢)
b)遺族基礎年金
死亡した人の妻に18歳未満の子どもがいる場合に毎年支給され、18歳未満の子どもがいなくなった時点で支給打ち切りになる。
遺族基礎年金=794,500円+子ども1人につき228,600円(3人目からは76,200円)
0人
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1人
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2人
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3人
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4人
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0円
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1,023,100円
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1,251,700円
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1,327,900円
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1,404,100円
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2.中高齢寡婦加算
支給額 59万6千円
支給の条件
1.厚生年金保険に原則20年以上加入していた夫が死亡したとき妻が35歳以上65歳未満。
2.18歳未満の子のない(または遺族基礎年金の支給終了後)妻が40歳以上65歳に達するまで。
妻の生年月日が昭和31年4月1日以前の場合は、65歳になりますと、経過的寡婦加算に変更になり、
妻の老齢基礎年金とともに一生支払われます。
3.妻の老齢基礎年金
支給額 79万4500円
国民年金の加入期間が40年間の場合、妻が65歳になってから死亡するまで支給される。
ただし、加入期間が40年未満の場合は減額される。
4.残された配偶者の収入
5.死亡退職金
6.現在の貯蓄